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困窮していない人でも、生活保護が受けられる判決
を公開

太田正孝横浜市議の犯罪

横浜市は、太田横浜市議の口利きで、聞き取り調査なしに、生活保護を支給した。
くわしくは、
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太田正孝犯罪被害者の会

横浜市の生活保護の支給基準

横浜市は、住民訴訟での主張が、大うそであった。
このうそを言った弁護士は、谷山哲也、大和田治樹弁護士である。
くわしくは、下記へ


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確認先 横浜市健康福祉局生活福祉部保険課 電話045-671-2404

横浜市の生活保護の支給基準

横浜市の生活保護の支給基準


横浜市の生活保護の支給の調査は、銀行の照会のみで、それ以外は、調査をしていない。
そのことについて、裁判所は、合法であると判決で言っている。
したがって、銀行の照会をのがれるために、現金を他人の口座にうつすこと。そして、
口座の印鑑は、自分の印鑑にするというやり方で、問題ないと言っている。
つまり、聞き取り調査をしないのであるから、困窮してなくても生活保護は、受けられるという
ことである。そのことについて、ネットで、公開しました。くわしくは、下記へ


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確認先
横浜市健康福祉局生活福祉部保護課 電話045-671-2404
川崎信金六ッ川支店        電話045-712-5771
厚生労働省            電話03-5253-1111