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困窮していない人でも、生活保護が受けられる判決
を公開

横浜市の生活保護の支給基準

横浜市の生活保護の支給基準


横浜市の生活保護の支給の調査は、銀行の照会のみで、それ以外は、調査をしていない。
そのことについて、裁判所は、合法であると判決で言っている。
したがって、銀行の照会をのがれるために、現金を他人の口座にうつすこと。そして、
口座の印鑑は、自分の印鑑にするというやり方で、問題ないと言っている。
つまり、聞き取り調査をしないのであるから、困窮してなくても生活保護は、受けられるという
ことである。そのことについて、ネットで、公開しました。くわしくは、下記へ


http://daredemoseikatsuhogo.web.fc2.com/


確認先
横浜市健康福祉局生活福祉部保護課 電話045-671-2404
川崎信金六ッ川支店        電話045-712-5771
厚生労働省            電話03-5253-1111

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