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困窮していない人でも、生活保護が受けられる判決
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生活保護について

生活保護について


横浜市は、聞き取り調査をせずに生活保護を支給している。
そのことを裁判所は、法的に問題ないと判決で言っている。
つまり、要受給者が、困窮しているかどうか確認しなくていい
という判決である。
つまり、銀行照会のみが、生活保護法の枠内の調査と裁判所は
言っている。だから、お金さえ他人の口座に入れておけば、
金融機関の調査は、のがれられると言っているのである。


確認先
横浜市健康福祉局生活福祉部保護課 電話045-671-2404
川崎信金六ッ川支店        電話045-712-5771

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