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困窮していない人でも、生活保護が受けられる判決
を公開

生活保護について

下記のURLを見ていただければおわかりのとおり、
http://daredemoseikatsuhogo.web.fc2.com/


土地を二重売買して、第二買受人にもらった土地代金を、
その土地を確保するために、もらったお金をすべて、第二
買受人に預けて、生活保護を受けても法的に問題ないと
裁判所は、判決で言っています。
つまり、第二買受人の土地代金を確保する、つまり、生活
保護制度を保険がわりに利用していることになる。
しかし、このような制度の利用を合法と裁判所は判断している。
つまり、困窮しているかどうかは、関係ないと裁判所は、
言っている。
つまり、生活に困窮してなくても生活保護制度を利用できる。

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