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困窮していない人でも、生活保護が受けられる判決
を公開

裁判所の犯罪について

今回の住民訴訟について、判決が裁判官のつくり話で判断されている。
これは、裁判官が、自身の犯罪を隠蔽するためにつくり話をつくったのです。
作り話をした裁判官は、
横浜地裁 佐村浩之 倉澤守春 穂刈学
東京高裁 佐久間邦夫 林正宏 蓮井俊治
そして、その原因をつくったのは、東京高裁始関正光である。
くわしくは、下記へ
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生活保護について

下記のURLを見ていただければおわかりのとおり、
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土地を二重売買して、第二買受人にもらった土地代金を、
その土地を確保するために、もらったお金をすべて、第二
買受人に預けて、生活保護を受けても法的に問題ないと
裁判所は、判決で言っています。
つまり、第二買受人の土地代金を確保する、つまり、生活
保護制度を保険がわりに利用していることになる。
しかし、このような制度の利用を合法と裁判所は判断している。
つまり、困窮しているかどうかは、関係ないと裁判所は、
言っている。
つまり、生活に困窮してなくても生活保護制度を利用できる。

太田正孝横浜市議の犯罪について

太田は、自分でトラブルをおこして、裁判にして、最後和解時ににせの契約書を
提出して、詐欺をはたらくというものである。
このやり方は、神奈川県警磯子署の刑事が、詐欺行為をする前にすでに指摘して
いた。しかし、太田の犯罪行為をいっさい取り締まらないと言っている。
このやり方で、三十年前から、太田は、詐欺をしているが、警察が取り締まらないので
資産数十億を持つようになった。
詳しくは下記へ


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神奈川県警磯子署知能犯係 電話045-761-0110