横浜市は、住民訴訟での主張が、大うそであった。このうそを言った弁護士は、谷山哲也、大和田治樹弁護士である。くわしくは、下記へhttp://daredemoseikatsuhogo.web.fc2.com/確認先 横浜市健康福祉局生活福祉部保険課 電話045-671-2404
横浜市の生活保護の支給基準のブログ記事
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横浜市の生活保護の支給基準横浜市の生活保護の支給の調査は、銀行の照会のみで、それ以外は、調査をしていない。そのことについて、裁判所は、合法であると判決で言っている。したがって、銀行の照会をのがれるために、現金を他人の口座にうつすこと。そして、口座の印鑑は、自分の印鑑にするというやり方で、問題ないと... 続きをみる